はじめて特定技能外国人を雇用・採用する際の流れは?
2022.2.8 採用・雇用

はじめて特定技能外国人を雇用・採用される場合、ビザ申請などの様々な手続きの煩雑さや本当に希望する人材に出会えるのかといった不安から迷われる方も多いかと思います。まずは、どのような流れで雇用にいたるのか、「特定技能1号」のケースについてご説明します。

特定技能1号の雇用手順

特定技能1号の雇用を進めていくには下記のような6つの段階を経てめでたく雇用スタートとなります。
段階ごとにご紹介してまいりますので、じっくりとご覧いただき事前準備をしてまいりましょう。

事前の確認

まず、御社の業種が特定技能外国人を受け入れられる「特定産業分野」に含まれているかどうかを確認する必要があります。現在、特定産業分野は14分野に限られており、分野ごとの業務内容が定められています。御社がその分野に入っており、かつ求める人材の業務内容と合致しているかを、ご確認ください。詳細は法務省の「特定技能ガイドブック」をご覧ください。( https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf )

【特定産業分野 14分野】
介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造
電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業 自動車整備
航空 宿泊 農業 漁業
飲食料品製造 外食

人材募集

御社の雇用計画が固まりましたら、弊社と契約書を締結いただき、弊社がご用意した求人票にご記入いただきます。給与額や労働時間、社会保険付与などの労働条件は、日本人と同等以上と定められていますので、それを留意された上でご提示ください。ベトナム、インドネシアの国籍を指定されるか、日本在住か海外在住のどちらを希望されるかなどで、プロセスが変わりますので、その点も遠慮なくご相談ください。

書類選考~面接

弊社が求人票を基に選抜した人材を書類選考頂いたのち、候補者と面接いただきます。基本的には面接にかなう日本語能力を備えている候補者ですが、込み入った話について言語のフォローが必要な場合は、スタッフが同席させていただきます。納得がいくまで、面接いただけるようサポートいたします。

内定~雇用契約締結

採用が決まった際には、労働条件を確認したうえで、内定者と「特定技能雇用契約書」「雇用条件書」を締結いただきます。また、弊社との「支援委託契約」を結んでいただくことにより、雇用の際に必要となる支援活動を開始いたします。「特定外国人支援計画書」の作成などは、弊社にお任せください。

就労ビザの申請/切り替え

雇用契約締結後、在留資格を取得するための手続きに入ります。特定技能の就労ビザを新たに申請するケースと技能実習や留学ビザから切り替えるケースがありますが、いずれの場合も御社でご用意いただく書類は同様です。(特定技能外国人を雇用・採用する際の必要書類と準備について を参照ください) ビザ手続きに係る在留資格認定証明書の申請から就労ビザ取得まで、弊社で一貫して行いますので安心してお待ちいただけます。

雇用開始

無事にビザを取得し、来日した際には弊社が事前オリエンテーションを行い、生活支援など様々なサポートを行います。しっかりと生活基盤を整えたうえで、就労開始となります。

まとめ

簡単に説明させていただきましたが、まだ不安な点もあるかと思います。職場と人材のミスマッチを避けるためにも、すべての段階において密にコミュニケーションをとることが大事かと思われます。弊社は外国人材が就労を開始された後も、弊社とのより良い関係が築けるよう、日本語教育や生活面でのフォローアップをしっかりとさせていただきますので、安心してお任せください!