• 特定技能資格とは何ですか?

    在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
    この在留資格「特定技能」とは、いわゆる「就労ビザ」の一つで、中小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や人材の確保のための取組です。一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

  • 特定技能外国人受け入れるにあたり事業者側の条件はありますか?

    「特定技能所属機関」は特定技能外国人を雇い入れる事業者ですが、「受入機関」と便宜上呼ばれています。特定技能外国人を受け入れるには、特定産業分野14業種に該当しており、労働関係法令、社会保険関連法令および租税関連法令を遵守していることが求められます。制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに所管省庁が設置する協議会の構成員になる必要があります。また、分野の固有の基準を満たしていることが条件となります。

    例)
    ビルクリーニング分野「建築物清掃業」「建築物環境衛生総合管理業」
    宿泊分野「旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可」
    外食業分野「食品衛生法等に基づく営業許可」
    飲食料品製造業分野 協議会への加入に際して、「保険所長による営業許可証の写し」

  • 受け入れ可能な人材とは?

    技能と日本語能力が一定以上と認められる外国人材が対象となり、国が認定した試験に合格することがその証明となります。具体的には以下のような人材が想定されます。

    ・国内在住:留学生、技能実習生、EPA介護福祉士候補生
    ・国外在住:元留学生、元技能実習生、元EPA介護福祉士候補生、特定技能試験合格者
    *技能実習生の場合、技能実習2号を良好に修了している者

  • どの分野の人材を紹介してくれますか?

    特定技能として認められた14分野のうち、サービス業の①宿泊、②ビルクリーニング、③外食、④飲食料品製造業に特化して、ベトナムとインドネシアの優秀な人材をご紹介しています。

  • なぜベトナムとインドネシアの人だけなのですか?ほかの国籍の人はいませんか?

    ベトナム、インドネシアとも、経済発展が著しく、人口も増加しています。それに伴い、若年層の失業が社会問題となっています。希望する職種・雇用条件と現地企業の求人案件がミスマッチであることが要因の一つです。
    穏やかで勤勉といわれるベトナムとインドネシアの人材を、日本の人材不足解消と社会の活性化に活かすお手伝いをしたいと考えています。

  • 特定技能取得までの流れを教えてください。

    ベトナムとインドネシアでは手続きが若干異なります。ベトナムは現地の送り出し機関を通し人材を紹介し、日本企業とマッチングします。
    インドネシアの場合は、原則として事業者と求職者双方が政府の管理するシステムに登録し、企業が求職情報を登録し、求職者が申請しマッチングする形を取っています。

  • 登録支援機関とは何ですか?

    特定技能では受入機関(受入れ会社)から委託され、日本で働く外国人の支援計画の作成・実施を行い、支援を行う機関を登録支援機関と呼んでいます。
    支援計画には、入国(雇入れ)前の事前ガイダンス(3時間以上)、入国時・帰国時の空港等への送迎、生活の支援(銀行口座の開設、携帯電話の契約、住民届)、四半期に1度の出入国在留管理局への定期報告などがあります。そのサポートを実施する機関が、法務大臣からの認可を得た登録支援機関となります。

  • 支援を受けるメリットは何ですか?

    特定技能外国人の受け入れで関わる支援計画の作成・実施を、全て登録支援機関に委託することが出来ます。
    特定技能での支援は、専門的な知識が必要となるため、これまで中長期在留者を受け入れたことのない企業様や支援が難しい場合に、サポートを承ります。

  • 外国人材を受け入れたことがないのですが、大丈夫ですか?

    特定技能外国人を企業単独で受け入れる場合は、過去2年以内に技能実習生などの中長期的に在留していた外国人を会社として受け入れた実績、もしくは中長期在留者の生活相談等に従事していた経験がなければなりません。
    そのため上記のような基準に適合しない場合は、登録支援機関に支援を全て委託する必要があります。

  • 支援計画の作成・実施が難しい場合はどうすればよいですか?

    入国前の事前ガイダンス(3時間以上)、空港へのお出迎え、入国後の生活オリエンテーション(8時間以上)、四半期に1度の定期報告など、支援計画の作成・実施が難しい場合に、登録支援機関に支援を委託することができます

  • 支援責任者・担当者の選任ができない場合はどうすればよいですか?

    企業単独で特定技能外国人を受け入れる場合は、支援責任者・担当者を選任する必要があります。支援責任者・担当者は、特定技能外国人を中立的にサポートしなければならないため、役員の親族や配属先の上長は認められません。
    そういった条件をクリアできない場合に支援を委託します。

  • 雇用契約を締結する際に留意することは何ですか?

    報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。

  • 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか?

    1号特定技能外国人については、1年、6か月又は4か月の在留期間が、2号特定技能外国人については、3年、1年又は6か月の在留期間が付与され、 引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には、付与さ れた在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行ってください。
    また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外 国人については、そのような上限はありません。)。

  • 特定技能外国人にはどの程度の日本語能力が求められますか?

    特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上の合格が必要です。介護分野においては上記以外に「介護日本語評価試験」に合格することが求められています。
    *JLPT(日本語能力試験) N1~N5の5段階評価、N4レベル: 基本的な日本語を理解できる

  • 接客業の場合、日本語会話のレベルが重要ですが、サポートはありますか?

    就職後の「日本語学習の機会の提供」は支援内容に定められており、継続した語学研修を行います。職種や職場に応じた、実践的な日本語を使用できるよう、常にサポートしていきます。

  • 特定技能外国人にはどの程度の技能水準が求められますか?

    国が求める水準を基に、各職種ごとに各業界団体が技能水準を図る「特定技能試験」が、国内外で実施されています。この試験に合格する必要があります。また、技能実習生として、技能実習2級を良好に修了した者は技能評価試験を免除されます。

  • 外国人が就業する際に、職場や近隣住民とトラブルはありませんか?

    文化や習慣の違いにより、トラブルが全く起きないということは保証できませんが、トラブルの発生を未然に防ぐために、就労者と密接にコンタクトを取り生活サポートを行いますので、どうぞご安心ください。

  • 宗教によってはお祈りや断食などがあり、就業に支障はありませんか?

    イスラム教徒の場合、ある程度の配慮をしていただけると喜ばれます。通常、お祈りは休憩時間にしているため、就業に支障はありませんが、お祈りができる場所を確保するなどの配慮があると助かります。
    女性の場合、ヒジャブ(頭を覆う布)をつけている人もいます。就業中には外してもらいますが、それを嫌がる人もいるため、面接の際に確認する必要があります。その点も遠慮なくご相談ください。

  • 地方在住で人材不足に悩んでいます。サポートしてもらえますでしょうか?

    より充実した生活サポートを継続して行えるよう、現在はサービスを1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に限らせていただいております。
    場合によってはご対応可能ですので、どうぞご相談ください。

  • 他の登録支援機関との違いをお教えください。

    アセアンパートナーズではベトナム語、インドネシアの2カ国語に対応しております。
    行政書士の資格をもつ支援責任者をはじめ、常勤職員がベトナム語、インドネシア語に対応できるため、通訳や翻訳、緊急時など迅速に対応できます。コンプライアンスに基づき、健全な経営を行っております。