特定技能外国人を雇用・採用する際の業種別賃金相場
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厚生労働省の発表で「特定技能」の資格で働く外国人の賃金相場が2020年6月時点で月額17万4600円だったと発表していますが、特定技能で外国人を採用する際、給与はいくらで設定すればいいのか相場は気になりますよね。業種別でも異なりますが、賃金の設定基準と考え方を理解しておきましょう。
日本人と同等額の給与設定が義務
まず大前提として、特定技能外国人であっても「同一労働同一賃金」は当然適用されます。都道府県別の地域別最低賃金や産業別の最低賃金を上回る事はもちろん、時間外や休日に勤務した場合は割増賃金も支払います。特定技能外国人が担当する職務に対する責任の程度が同じ日本人労働者と同等以上の待遇・賃金で設定することが義務付けられており、採用の際には出入国在留管理庁に提出する書類(特定技能外国人の報酬に関する説明書)にも明確に給与設定の根拠を書かなければいけません。
もし同等程度の日本人労働者がいない場合は?
そうはいっても、該当する日本人がいない、というケースもあるかと思います。その場合は自社の賃金規程に照らしあわせた報酬体系の観点から設定します。もし賃金規程自体がまだない企業さまの場合は、その外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点で設定します。
さらに賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には“出入国管理庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較すること”とされています。この点かなり厳しくチェックされるので安易な設定にならにようお気を付けください。
社会保険などの加入は必要?
特定技能外国人で雇用する際は、もちろん社会保険にも加入義務があります。他にも雇用保険や源泉所得税、住民税なども全て日本人と同じ基準で対応となります。外国人の中には日本の社会保険制度などに馴染みがなく「控除が多く思っていたより給与(手取り)が低い」とトラブルになる事もあります。事前にしっかりとした説明が必要ですね。
ちなみに特定技能外国人を採用する際には、雇用契約書の内容について「母国語で説明すること」が義務付けられています。専門的な言葉も多く間違いがあっては後のトラブルに発展しかねないので、通常は登録支援機関(特定技能外国人サポートを国から認定された専門機関で全国に6,000程度あります)に手続きなど委託します。
まとめ
さて、結論ですが給与水準の設定や賃金相場はどうなのか?という問いについて、答えはシンプルに「日本人を採用する際と同等で考えればOK」ということです。外国人だから、とか特定技能制度だから、という事は関係ないのでその点ご留意ください。
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