特定技能外国人の登録支援機関はどこまでサポートしてくれる?
2022.5.18 採用・雇用

特定技能制度で外国人を採用する場合、入社手続きや入社後の外国人をサポートしてくれるのが「登録支援機関」です。今回は実際どこまで支援可能か?について解説します。

国から定められている「登録支援機関」の支援内容一覧

「登録支援機関」とは、特定技能外国人を受け入れる企業側から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。国から定義づけられている支援内容は主に下記になります。

①外国人への事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続きなどへの同行
⑥日本語学習機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等やむを得ない場合)
⑩定期的な面談・行政への通報

このように入社までのサポートに加え入社後も長期に渡る支援が続きます。

登録支援機関はどこまでサポート可能か?

登録支援機関にどこまでサポートをお願いできるか?についてですが、結論から申し上げると基本的には企業側で特定技能外国人に対して何か困ったことがあればなんでも相談してOKです。登録支援機関は特定技能外国人の母国語を話せることが必須条件になっていますので、やはり一番多いご相談はミスコミュニケーションが原因で起こるちょっとしたトラブルかと思います。

ほとんどは双方の勘違いが多いので、登録支援機関が間に入ってそれぞれの意図や目的を正確に伝える事で早期解決を図ります。特に雇用契約内容についてのトラブルが多いのですが、採用時に提示する雇用契約書も登録支援機関が母国語で説明していますので、雇用後も一貫対応してもらう事でより安心して任せられると思います。日本の一般的な労働諸条件や社会保険制度についても、外国人労働者には馴染みがない場合が多いので、後々のトラブルを防ぐためにもしっかり説明してもらいましょう。

登録支援機関では対応できない事

基本的に困ったことがあればなんでも相談できますが、「登録支援機関」は行政書士や社労士ではありません。専門的な知識を持ち合わせている訳ではない部分については注意が必要です。

例えば特定技能の在留資格を取る際、登録支援機関が取次申請は行えますが作成自体は特定技能外国人本人や企業側で行うか、行政書士に依頼しなければいけません。また、勤務中に起こる様々な労務問題についての専門的な助言は行えません。あくまでも特定技能という在留資格による外国人のサポートという分野が専門です。

まとめ

雇用前、雇用後も長期的に登録支援機関に効率的に支援してもらう事で、外国人の安定雇用を円滑に進める事ができます。人材不足解決の一助として積極的に採用を進めていきましょう。アセアンパートナーズは登録支援機関ではありますが、理事に社労士もおりますのでより専門的なアドバイスもさせて頂きます。気になる事があればご相談ください。